2014-03-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第3号
それから、弁護士六年目から十五年目まで、十年間で返すことになっていますから、修習資金の返還を行う期間、この間の平成二十二年度分所得額分布は六百万円以上が七九%を占めていたと。他方、二百万未満は五・五%、二百万以上四百万円未満が六・七%であったというのが手元にございます。
それから、弁護士六年目から十五年目まで、十年間で返すことになっていますから、修習資金の返還を行う期間、この間の平成二十二年度分所得額分布は六百万円以上が七九%を占めていたと。他方、二百万未満は五・五%、二百万以上四百万円未満が六・七%であったというのが手元にございます。